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交通事故の保険って?

どこまで自賠責保険の対象になる?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の治療費だけでなく、それに伴う交通費や諸経費、慰謝料や休業損害にも適用されます。交通事故の傷害に関する損害に対して、すべて含めて、最大120万円まで支払いを受けることができます。
また、「保険会社から整骨院の治療費は請求できないといわれた」と言う話をお聞きすることもありますが、そんなことはありません。
病院の診断書があれば、整骨院も保険が適用されます。

治療費・交通費・諸経費
● 病院の診察・処置・投薬・入院費などの治療費、整骨院での治療費
● 通院に使用した電車・バス・タクシーなどの交通費や、車のガソリン代
● 診断書や入院時などにかかった諸経費
*タクシー代やガソリン代、諸経費代などの領収書は、必ず保管しておきましょう。

慰謝料(1日4200円まで)
被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われるもの。交通事故で負傷したり、後遺症が残ってしまった場合、その状態や治療期間に応じて支払われます。

休業損害(1日5700円まで)
交通事故で体調を崩し、仕事を休まなければならなくなった損害に対して支払われます。具体的な収入のある会社員、アルバイト、パートの方だけでなく、家事労働をされている専業主婦の方も休業損害の補償対象になります。

西宮・今津 ひかり整骨院plusは治療に関してだけではなく、自賠責保険に対してのご質問・ご相談もお受けしています。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

同乗者の方も保険が適用されます
交通事故では、ドライバーより同乗者の方が重症を負うケースも少なくありません。それは、ドライバーは運転中、複雑な周りの交通事情を常に視界に入れて意識しているため、もし事故が起こっても、とっさに反応して身構えられる可能性が、同乗者より高まるからです。

同乗者は、会話や風景や携帯電話など他のことに夢中になっていたり、居眠りしていたりで、身構える間もなく突然衝撃を受けることが多くなるため、身体への負担も大きくなりがちです。

外傷のない事故でも、衝撃により身体には想像以上に負担がかかっています。事故に遭ったその時に異常を感じなかったとしても、「大丈夫」と安易に考えず、同乗者の方も、念のためにすぐに病院で診察を受けて下さい。

そして、めまいや頭痛や身体の痛みなど、わずかでも不調を感じたら、当院にご相談下さい。被害者側の同乗者なら相手方の自賠責保険が、加害者側の同乗者なら任意保険が適用されます。

主婦の方も休業損害の補償を受けられます
アルバイトやパートで働いている方の中には、交通事故に遭っても、有給休暇がなく、仕事を休んで治療をすると収入が減って困るからと、治療を躊躇されている方もいらっしゃいます。

しかし、交通事故による休業の損害に対しては、アルバイトもパートも補償されます。
それだけでなく、専業主婦の方も家事労働に支障がでた場合、休業損害として補償が受けられるのです。


もし、少しの不調だからと我慢してしまい、交通事故から時間がたって症状が悪化した場合、快復が遅くなります。たとえば、身体の痛みだけでなく、少しの吐き気や倦怠感なども、むち打ち症が原因かもしれません。
後遺症になって長く苦しむ前に、何か「おかしいな」と思ったら、すぐに当院へご相談下さい。

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